申告延長提出期限

法人税 申請 延長をしようとする事業年度の終了の日まで(75の2②) 連結納税の場合 45日 (81条24)

 

住民税 届け出 申告期限延長処分のあった日の属する 事業年度終了の日から22日以内 ( 地法53「54」、 地規3の3の3①二 )

 

事業税 申請 延長しようとする事業年度終了の日から 45日以内(地 法 72の25 ③) ※ 45日は東京都の場合

 

 

富裕層 選定基準

日経新聞(平成27年9月)からの内容です。

①有価証券の年間配当4000万円以上

②所有株式800万株以上

③貸金の貸付元本1億円以上

④貸家などの不動産所得1億円以上

⑤所得合計額が1億円以上

⑥譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上

⑦所得資産4億円以上

⑧相続などの所得財産5億円以上

⑨非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡所得1億円以上かつ45歳以上の者

⑩継続的又は大口の海外取引がある者、または①~⑨の該当者で海外取引がある者

7年で一巡を目安に税務調査しているという・・・ (引用終わり)

 

 

 

国外財産調書 の 提出状況

国外財産調書 とは

12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書 を 3月15日までに提出する必要が生じます。

国税庁 パンフレット

以前 ブログでも紹介しています。

国外財産調書 その1

国外財産調書 その2

国外財産調書 その3

 

国外財産調書の提出状況

このたび、提出状況が国税庁より公表されました。

国税庁 提出状況

提出総数  5539件  2兆5142億円

東京局 3775件(67.8%)     20989億円(83.5%)
大阪局 638件(11.5%)     1793億円(7.1%)
名古屋局 457件(8.3%)       931億円(3.7%)
関東信越局 263
広島局 93
福岡局 81
仙台局 71

(下 4局については 税務通信より)

となっています。

国外財産調書 インセンティブ 罰則

 

提出しておけば、

1) 加算税の軽減措置

調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産にかかる加算税を減額(-5%)。

2) 加算税の加重措置

逆に提出ない場合は 加算(+5%)。

3) 罰則の適用

正当な理由なく期限内に提出がない場合または虚偽記載の場合に、1年以内の懲役または50万円以下の罰金。

解散 破産 と 事業年度

清算したときの事業年度

会社が解散した場合、清算中の会社となります。

たとえば、3月決算の会社が 12月に解散したとするとややこしいことになります。

まず、会社は 4-12月 の決算を行い、 さらに、 1-3月の決算を行うというように、手続きが増えてしまいます。

タイミングよく、3月に解散することができれば、従来どおり 3月決算を行うだけでよいので、特に問題がなければ、決算期末に解散決議をすることも多いです。

会社法になり解散事業年度の扱い

しかし、会社法で改正され、解散の翌日から始まる一年間を精算事業年度として処理することになりました。

(貸借対照表等の作成及び保存)

第四百九十四条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。【会社法施行規則第146条同第147条

それに伴い税務でもこれにあわせた改正がなされています。

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)

 

破産した場合の 事業年度は?

このように、解散した場合は整理されましたが、清算した場合の事業年度は 会社法の475条に定められておらず、適用されません。

よって、事業年度も 期首から破産した日、破産した日から期末、と、申告が必要となります。

 

× MAと仲介者の責任

会社法・商法

会社法へ内容が移ってしまい( 第33条から第500条まで 削除)、すっかり影が薄くなった商法ですが  営業的商行為として第502条に列挙されています。

(営業的商行為)
第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け

 

11号 仲立ちまたは取次に MAの仲介も含まれると考えられます。

商事仲立人

仲立契約の種類

仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約請負契約に近い一方的仲立契約がある。

仲立人の権利義務

 

善管注意義務を負っていますので、その履行には注意が必要となります。

 

税務コンプライアンス

税務コンプライアンスとは

会計や税務業務について、どれくらい「しっかりしているか」は会社によって結構違っていたりします。

公開会社でも、新聞などで何百億円の不祥事を起こすようなことはありますが、基本的にはとてもしっかり処理がなされています。

内部統制組織などと言われますが、公開会社では法という名前の付くものには絶対違反しないように徹底した管理を行おうとしています。

なので、不祥事のパターンは、

・ この内部統制のおよばない経営陣によるもの(オーナー一族が会社の金を私的に使っていた)

・ 内部統制を守らなくてもわからなかった(古参の社員に通帳を預けっぱなしにしていた)

といったことが多いです。

コンプライアンスがしっかりしているとちゃんとしている

なので、オーナーが きちんとしたい と 明言していたり、 内部統制がしっかり整備されていると ミスも(相対的にですが)少なくなります。

税務調査も少なくなる?

ミスが少ないと、調査でも否認事項が減りますから、税務署としても足が遠くなるといったことがあるかもしれません(よくわかりませんが)。

あくまでも 聞いたところですが、 税務調査も絞り込みをかけているようです。

・ 税務職員の数は減少傾向にある。

・ 税務調査の手続きが改正され、従来より手間がかかる

ということから、ある程度 調査先を絞るような取り組みがされているようです。

コンプライアンスと税務調査

なので、税務に関するコンプライアンスの取り組みがしっかりなされていれば、それを持って、調査の頻度を減少させたり、簡易な手段で終わらせるということが行われると予想されます。

中小企業の税務コンプライアンス

いろんな取り組み方あるのでしょうが 法人会が チェックリストを公表しています。

企業のための「自主点検チェックシート・ガイドブック」

 

ざっと見ますと、税務のみならず、会計の事項についても かなりの項目があります。 税務じゃないじゃん、と思われますが、実際税務調査の場面で、税法的な解釈が焦点となることはあまりなく、売り上げの計上漏れなど 会計のミスを指摘され修正申告で終わるようなケースも少なくないため、効果はあると思われます。

項目の内容については、別途 UPをしたいと思います。

 

病院収入シミュレーション(看護師数が制約のケース)

毎度毎度の 病院収入の考え方(おさらい)

病院収入のおさらいです。

病院収入を構成する要因はいろいろありますが、ここでは、平均在院日数、や入退院数、施設基準の関係だけに絞って考えてみます。

病院収入 = 稼働ベッド × 入院基本料

と簡略化します。これは前のブログで説明した部分ですね。

病院収入の数値例

入退院数、在院日数、必要看護師、のそれぞれにおいての病院収入の表です。

病院収入

まず、入退院数が 4人/日 のケースを計算しています。

 

一般的に病院において、一日あたりの入院・退院数が 制約条件となる場合が多いと思います。このブログを参照ください。

 

看護師数が制約となる場合

看護師 の 売り手市場が続き、 転職サイトの増加、給与の上昇が続いています。

このような場合、看護師の人員が不足するため、やむを得ず、看護体制を落とす、稼働病床を減らすといった対策を迫られる場合も想定されます。 看護師を制約条件として分析してみました。

看護師制約

グラフの見方ですが、例えば、必要看護師数 を 10人 とした場合、 それぞれのグラフが 7対1 から 15対1 に対応する看護体制を採ったときに、もっとも 収入が最大化される 入退院患者数、在院日数 ベッド数 の場合の 入院基本料の合計です。

それぞれのケースの数値は 次の機会に分析するとして、 当然というか意外というか、 どの看護体制をとったとしても 入院基本料に差異が無いような結果となっています。

推測ですが、制度設計を行う際に、当然 看護師あたりの収入などを比較しているのでしょう。

計算前提、数値例は次回にまとめます。

 

 

有床診療所の入院基本料

有床診療所の入院基本料

いわゆる医院での入院基本料ですね。

A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間 760点
ロ 15日以上30日以内の期間 590点
ハ 31日以上の期間 500点

2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間 680点
ロ 15日以上30日以内の期間 510点
ハ 31日以上の期間 460点

3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間 500点
ロ 15日以上30日以内の期間 370点
ハ 31日以上の期間 340点

 

となっています。 入院期間が延びると 入院基本料が低下していくのですね。

入院基本料の平均

とすると、たとえば、大体30日くらい入院される患者さんが平均的な場合、一日あたりの入院基本料はいくらと考えておけばいいのでしょうか。

診療所入院基本料

 

入院された方の 入院基本料の累積をとり、それを入院日数で割って、平均を算出しています。

14床、1ヶ月30日で計算し、グラフにすると。

医院入院基本料 グラフ

入院基本料は、入院日数が延びるほど、単価も低下しますので、平均も低下してきます。

入院日数が、30日のところで、入院基本料1 669点、 入院基本料2 589点

入院基本料3 430点 となります。

自医院の平均的な入院日数を把握し、入院基本料の平均を確認すると今後のシミュレーションが便利ですね。

病院収入シミュレーション(グラフ)

病院収入の考え方(おさらい)

病院収入のおさらいです。

病院収入を構成する要因はいろいろありますが、ここでは、平均在院日数、や入退院数、施設基準の関係だけに絞って考えてみます。

病院収入 = 稼働ベッド × 入院基本料

と簡略化します。これは前のブログで説明した部分ですね。

病院収入の数値例

入退院数、在院日数、必要看護師、のそれぞれにおいての病院収入の表です。

病院収入

まず、入退院数が 4人/日 のケースを計算しています。

病院収入をグラフにしてみた

数値ではわかりにくいので、全体を捉えるためにグラフにしてみました。

入退院数が 4人/日 のケース

入退院4人

 

横軸が 在院日数  縦軸が 入院基本料の合計 です。

同様に 入他員数が 10名 の場合

入退院10人

 

同じく 入退院が 20人 の場合

入退院20人

 

 

病院収入 と 看護体制のグラフからの所見

入退院数が 同一の場合  看護体制を変化させても、基本的には 7対1 の場合が 収入は多くなるようになっています。

費用の発生具合によっては、10対1 13対1 に看護体制を落として、在院日数を延ばし、稼働病床を増やしたほうがいい場合もあるかもしれません。

一方、15対1では、 在院日数が 30日を越えるあたりから、7対1の収入を超えてきますので、病床数に余裕があるところは、こちらの選択もありえます。

 

病院収入の検討に際する考慮要件

実際に 運営の現場では、 病床数 の制約、 看護師数の制約 も検討しないといけません。

たとえば、看護師数 を 一定とした場合のシミュレーションも必要と思われます。

(追加)

看護師数を一定としたシミュレーションを追加しました。

病院収入シミュレーション(数値)

病院収入の考え方

病院収入を構成する要因はいろいろありますが、ここでは、平均在院日数、や入退院数、施設基準の関係だけに絞って考えてみます。

病院収入 = 稼働ベッド × 入院基本料

と簡略化します。これは前のブログで説明した部分ですね。

病院収入の数値例

入退院数、在院日数、必要看護師、のそれぞれにおいての病院収入の表です。

病院収入

まず、入退院数が 4人/日 のケースを計算しています。

稼働病床数は 在院日数から、ざっくりですが計算されます。計算式については、在院日数の計算のブログを参照ください。早見表も作成しています。

また、看護体制によって、入院基本料もことなりました。看護体制ごとの入院基本料についてのブログをご参照ください。

収入という欄は、病院収入を計算しています。単位は百万円、一月を30日で計算しています。

たとえば、在院日数21日の場合、 10対1では、42ベッドの稼働が可能で、17百万円の入院基本料となります。 このときの必要看護師数は4名 となります。(最低限 常時4名が必要ということで、夜勤、勤務時間、有給消化を考えると、実際に必要な看護師の人数を検討できます)。

病院収入の分析

確認してほしい点は、10対1で21日稼働させたばあいと、13対1で稼働させた場合では、同じ看護師人数の4名ですが、収入面では10対1で24日まで伸ばしても、収入は増加しないということです。

実際には、より細かい分析が必要となりますが、7対1で 在院日数 19日にて稼働させるよりも、15対1で35日以上稼働させるほうが 少なくとも収入面では多くなります。

当然必要な看護師の人員数も多くなりますが、7対1ですと、実際にはより看護体制の求める人員以上の看護師が必要になることも考えられるので、必ずしも7対1のほうが 利益の面においても有利とは判断できないと思われます。

4月2日 グラフを追加しました。

 

 

 

税務申告、事業承継、医療会計