国外財産調書 の 提出状況

国外財産調書 とは

12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書 を 3月15日までに提出する必要が生じます。

国税庁 パンフレット

以前 ブログでも紹介しています。

国外財産調書 その1

国外財産調書 その2

国外財産調書 その3

 

国外財産調書の提出状況

このたび、提出状況が国税庁より公表されました。

国税庁 提出状況

提出総数  5539件  2兆5142億円

東京局 3775件(67.8%)     20989億円(83.5%)
大阪局 638件(11.5%)     1793億円(7.1%)
名古屋局 457件(8.3%)       931億円(3.7%)
関東信越局 263
広島局 93
福岡局 81
仙台局 71

(下 4局については 税務通信より)

となっています。

国外財産調書 インセンティブ 罰則

 

提出しておけば、

1) 加算税の軽減措置

調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産にかかる加算税を減額(-5%)。

2) 加算税の加重措置

逆に提出ない場合は 加算(+5%)。

3) 罰則の適用

正当な理由なく期限内に提出がない場合または虚偽記載の場合に、1年以内の懲役または50万円以下の罰金。