× MAと仲介者の責任

会社法・商法

会社法へ内容が移ってしまい( 第33条から第500条まで 削除)、すっかり影が薄くなった商法ですが  営業的商行為として第502条に列挙されています。

(営業的商行為)
第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け

 

11号 仲立ちまたは取次に MAの仲介も含まれると考えられます。

商事仲立人

仲立契約の種類

仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約請負契約に近い一方的仲立契約がある。

仲立人の権利義務

 

善管注意義務を負っていますので、その履行には注意が必要となります。