国外財産調書 の 提出状況

国外財産調書 とは

12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書 を 3月15日までに提出する必要が生じます。

国税庁 パンフレット

以前 ブログでも紹介しています。

国外財産調書 その1

国外財産調書 その2

国外財産調書 その3

 

国外財産調書の提出状況

このたび、提出状況が国税庁より公表されました。

国税庁 提出状況

提出総数  5539件  2兆5142億円

東京局 3775件(67.8%)     20989億円(83.5%)
大阪局 638件(11.5%)     1793億円(7.1%)
名古屋局 457件(8.3%)       931億円(3.7%)
関東信越局 263
広島局 93
福岡局 81
仙台局 71

(下 4局については 税務通信より)

となっています。

国外財産調書 インセンティブ 罰則

 

提出しておけば、

1) 加算税の軽減措置

調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産にかかる加算税を減額(-5%)。

2) 加算税の加重措置

逆に提出ない場合は 加算(+5%)。

3) 罰則の適用

正当な理由なく期限内に提出がない場合または虚偽記載の場合に、1年以内の懲役または50万円以下の罰金。

解散 破産 と 事業年度

清算したときの事業年度

会社が解散した場合、清算中の会社となります。

たとえば、3月決算の会社が 12月に解散したとするとややこしいことになります。

まず、会社は 4-12月 の決算を行い、 さらに、 1-3月の決算を行うというように、手続きが増えてしまいます。

タイミングよく、3月に解散することができれば、従来どおり 3月決算を行うだけでよいので、特に問題がなければ、決算期末に解散決議をすることも多いです。

会社法になり解散事業年度の扱い

しかし、会社法で改正され、解散の翌日から始まる一年間を精算事業年度として処理することになりました。

(貸借対照表等の作成及び保存)

第四百九十四条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。【会社法施行規則第146条同第147条

それに伴い税務でもこれにあわせた改正がなされています。

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)

 

破産した場合の 事業年度は?

このように、解散した場合は整理されましたが、清算した場合の事業年度は 会社法の475条に定められておらず、適用されません。

よって、事業年度も 期首から破産した日、破産した日から期末、と、申告が必要となります。