国外財産調書 とは
12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書 を 3月15日までに提出する必要が生じます。
以前 ブログでも紹介しています。
国外財産調書の提出状況
このたび、提出状況が国税庁より公表されました。
提出総数 5539件 2兆5142億円
東京局 | 3775件(67.8%) | 20989億円(83.5%) |
大阪局 | 638件(11.5%) | 1793億円(7.1%) |
名古屋局 | 457件(8.3%) | 931億円(3.7%) |
関東信越局 | 263 | |
広島局 | 93 | |
福岡局 | 81 | |
仙台局 | 71 |
(下 4局については 税務通信より)
となっています。
国外財産調書 インセンティブ 罰則
提出しておけば、
1) 加算税の軽減措置
調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産にかかる加算税を減額(-5%)。
2) 加算税の加重措置
逆に提出ない場合は 加算(+5%)。
3) 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合または虚偽記載の場合に、1年以内の懲役または50万円以下の罰金。